副業収入が300万円以下は事業所得でなく雑所得? 所得税にまつわる改正案が波紋呼ぶ【やじうまWatch】 - INTERNET Watch
【簡易要約】
- 国税庁がパブリックコメントを募集中の「所得税基本通達の制定について」(法令解釈通達)の改正案
- 副業収入が300万円以下の場合は、特に反証がない限り事業所得でなく雑所得として取り扱われる
- 副業収入を事業所得にして税制面で優遇を受けていた人は引っ掛かる可能性
- 令和4年度の所得税、つまり次の確定申告から適用される
- パブリックコメントの募集は8月31日まで続けられている
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サラリーマンの副業などで300万以下は事業所得にできなくなるというお話。
事業所得は給与所得と「損益通算」できるため、節税対策として活用されてきました。
しかし、今回の改正により、その優遇制度が無くなろうとしています。
元々、グレーな制度で合法的な脱税っぽい感じでした。
それゆえ、より多くの人に知れ渡ったことにより、抜け道が塞がれてしまった形でしょうか。
今後も300万円以上稼いでいれば、事業として認めてもらえるようですから、素直に売上増加を目指す努力をすると良さそうです。
きちんと税金を納めてる人だけが、節税のメリットを享受できる。
それが本来のあるべき姿です。
ただし雑所得扱いになったとしても、経費処理は可能です。
損益通算により給与所得も含め税率を下げることはできなくとも、確定申告で経費申請をすることで、副業収入と経費を相殺させられます。
逆に言いますと、副業収入は給与所得などと合算して「総所得金額」として税率が確定するため、副業収入により税率が上がってしまわないよう気を付ける必要があります。No.1500 雑所得|国税庁
本来、所得を少しでも増やそうと副業してるのに、僅かな副業収入で総所得全体に対する税率が上がってしまったら、本末転倒ですね。
本日は少し毛色の違う記事になりましたけど、資産形成という観点から「節税」も大事なポイントのため、紹介いたしました。
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