【簡易要約】
高額な介護費用を避ける"世帯分離"
- 「世帯分離」とは、同居している家族が住民票の世帯を分けること
- 世帯分離をすることで介護費用を削減できる可能性も
- 世帯分離後も同居は継続できる
なぜ介護費用を軽減できるのか?
- 高額介護サービス費の自己負担の上限額は、本人の所得で決まる場合と世帯の所得で決まる場合の2つのパターン
- 親を世帯分離して単独世帯にした場合、所得が大きく減るなら高額介護サービス費の自己負担を大きく減らせる
介護費用の実際の差
- 親(住民税非課税)が、住民税の課税される世帯と同世帯の場合、高額介護サービス費の負担限度額は月額4万4400円
- 世帯分離した場合、高額介護サービス費の負担の上限額は「世帯全員が住民税非課税」になり、月額2万4600円
- さらに、親の前年の年金年収とその他の所得金額合計が80万円以下だったら、負担の上限額は月額1万5000円
- 同じ介護サービスでも年間で約24万~35万円ほど減らせる可能性
世帯分離の欠点
- 世帯分離は高額療養費制度や高額介護サービス費の「世帯合算」ができない
- 2人以上介護している場合には、かえって損になる可能性
介護保険の概要
- 日本では40歳になると介護保険に加入(介護保険料を負担)
- 40歳から64歳までの間は、介護保険の「第2号被保険者」
- 保険料を支払っていても、介護保険による介護サービスを利用できるのは16の特定疾病に該当したときのみ
- 65歳からは介護保険の「第1号被保険者」で各種介護サービスの対象
介護保険の手続き
- 介護サービスは、介護認定を受けることで利用できる
- 市区町村の介護保険の担当窓口に介護認定の申請をする
- 本人の状態が調査され、要支援1・2、要介護1~5の7段階の要介護度が認定
- 「高額介護サービス費」制度は高額療養費制度の医療費と同様、介護費用の負担も一定の上限額にできる
「高額医療・高額介護合算制度」
- 1年間の医療費・介護費の自己負担額の合計額(自己負担限度額)が上限を超えた場合、その超えた金額を受け取れる制度
- 高額療養費制度や高額介護サービス費制度を利用後に、さらに自己負担を軽減できる
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本文が骨太だったためロボ太コメントは簡潔に済ませます。
今回の記事では、親の介護や自分が介護保険を受けるときに役立つ内容です。
以前から、「二世帯運用(二世帯投資)」については記事にして重要を説いてきましたが、今回の記事では介護保険の活用テクニックになります。
若い年代では、限度額適用認定や高額療養費制度などに該当する場合、知っておかないと大きく損をしてしまいます。
それと同様に、介護保険を利用する側になったら、「高額介護サービス費制度」や「高額医療・高額介護合算制度」を知っておかないと、いざ該当したときに利用することができません。
さらに介護保険は自分が利用するときと親の介護で2度利用する可能性が高いです。
そのため、定期的に自治体の情報をチェックして、これらの基本情報とともに自治体独自の介護補助制度がないかなどもチェックしておきたいところです。
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